日本でJAFに日本の運転免許証の中国語翻訳文を発行してもらう場合、2026年4月1日以降、7,000円(税込)かかる。2026年3月31日までは4,400円(税込)だったので、大幅な値上げである。また、もともと発行までに1~2週間ほどの時間がかかっていた。JAF以外から発行してもらう方法として、台湾の日本台湾交流協会台北事務所または日本台湾交流協会高雄事務所から発行してもらうというものがある。
今回は、台湾の日本台湾交流協会台北事務所で日本の運転免許証の中国語翻訳文を発行してもらった体験記事である。
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持参するもの
- パスポート
- 従来型の日本の運転免許証
- 440 NT$ (現金)
後述するが、マイナ免許証では受け付けてくれないので、マイナ免許証のみにしてしまい従来型の免許証を持っていない人は予め日本で従来型の免許証を発行してもらう必要がある。
発行手数料
発行手数料は440 NT$(ニュー台湾ドル)である。クレジットカードでの支払いは不可で現金のみが受け付けられる。
2026年5月時点での為替だと日本円で2,200円程度なので、JAFで発行するのに比べると5,000円近く安い。
マイナ免許証は不可
日本台湾交流協会事務所ではマイナ免許証での翻訳は受け付けていないとのことである。これはマイナ免許証では無免許とみなされる可能性があるからとのことである。
即日発行される
基本的に申請したその日のうちに発行されるようである。日本台湾交流協会のホームページによると、発行までに1時間程度かかるとのこと。
発行までの流れ
日本台湾交流協会台北事務所に行く
Googleマップで「公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所」で検索すれば出てくる。
地下鉄南京復興駅から徒歩5分程度の場所にあるビルの1階である。
営業は平日のみであり、時間も昼はやっていないので、日本台湾交流協会のホームページで確認してから行ったほうがよい。
事務所入り口で申請用紙と整理券を受け取る
事務所入り口は建物1階にある。

(赤枠)
入り口に係員がいるので、用件を伝える。日本の免許証を見せて日本語で「翻訳」とか英語で「Translation」などと言えば何しに来たかは伝わる。
申請用紙が渡される。また、機械から整理券が発行されるので受け取る。
申請用紙に記入する
申請用紙は日本語で書かれている。日本の市役所のように記入台があり、ペンも用意されているのでそれを使って記入する。

整理券に記載されている番号が呼ばれたらブースへ行く
申請用紙に記入が終わったら椅子に座って待つ。整理券の番号が呼ばれたら、ブースへ行く。
要求されたものを提出する
整理券、記入済み申請用紙、パスポート、免許証を提出する。スタッフはビジネスレベルでの日本語の会話ができるようである。
翻訳文の受け取り可能時刻、発行手数料などの説明を受ける。そして受理証を受け取る。
パスポートはこの段階で返却されるが、免許証は翻訳文を受け取るまで事務所に預けることになる。
発行されるまでどこかで待つ
待つ場所は指定はされないが、前述のとおり1時間待つので、一旦、事務所の外へ出て適当に時間をつぶす。近くでゆっくり食事をとって戻ってくればちょうどよいぐらいの時間だろう。
再び入口で整理券を受け取る
受け取り可能時刻になったらまた事務所の入り口に来て整理券を受け取る。受理証を見せれば何しに来たかは分かってもらえるようだ。
整理券に記載されている番号が呼ばれたらブースへ行く
椅子に座って待つ。番号が呼ばれたらブースへ行く。
発行手数料の支払い、翻訳文の受け取る
発行手数料を現金で440 NT$支払う。翻訳文と領収証が渡される。免許証はこの段階で返却される。
事務所を出る
筆者の場合、最初に事務所を訪問してからここまでで1時間半程度だった。すべて日本語での会話だった。
翻訳文の構成
翻訳文は2ページの構成になっている。1ページ目が自分の免許情報、2ページ目が日本の免許区分に対する台湾の免許区分の対応表(日本の「普通二輪(小型限定)」は台湾だと「普通重型機器腳踏車駕照(A2)」、など)と台湾で自分が運転できる車両区分を〇✕で示した表である。


(黒塗り部分に自分が運転できる車両の〇✕が記載されている)
台湾で免許が必要な車両を運転する際は、日本の従来型の免許証とこの翻訳文を携帯する必要がある。
翻訳文なので2ページ目は当然中国語(台湾華語)で書かれたものであるが、免許区分の対応表と車両区分について日本語で書かれたものが日本台湾交流協会ホームページに載っているので読んでおくと理解が進む。ちなみに、日本で大型二輪免許は持っておらず普通二輪免許は持っている場合、台湾では550ccまでの二輪車を運転できる。日本と台湾とで車両区分が一致していないための措置と思われる。
翻訳文の有効期限
翻訳文の有効期限は日本の運転免許証の有効期限と同じとのことであった。ただし、翻訳文を利用した台湾での運転は台湾入境から1年以内でなければならない。
参考
日本台湾交流協会のホームページで日本の運転免許証の翻訳、台湾での免許区分、車両区分は解説されており、今回、筆者もこれを事前に読んでから発行手続きに臨んだ。免許関連の必要な情報が詰まっているので、ぜひ、一読していただきたい。
> 日本台湾交流協会ホームページ 日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度
https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail1/
リブエア